2024年の暦年贈与改正から1年が経過しました。従来の「年間110万円まで非課税」の贈与が見直され、相続前3年分の贈与加算が7年へと拡大されたことで、贈与を活用した相続対策の考え方が大きく変わりました。
本記事では、改正内容を改めて確認し、相続時精算課税制度の活用方法や、生命保険を組み合わせた相続対策のポイントを解説します。
暦年贈与の改正内容を再確認
暦年贈与とは?
暦年贈与とは、1年間(1月1日~12月31日)の間に贈与を受けた財産の合計額に応じて贈与税が課される制度です。
基礎控除として年間110万円までの贈与は非課税となり、それを超える部分に対して贈与税が発生します。
例えば、毎年110万円ずつ子どもに贈与すれば、贈与税をかけずに資産を移転することができます。
しかし、2024年の税制改正により、これまで相続開始前3年以内の贈与が相続財産に加算されていたルールが、相続開始前7年以内の贈与に拡大されました。
改正後の変更点
2024年の改正により、相続前3年の加算期間が7年に延長されました。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
相続前の贈与加算期間 | 相続開始前3年以内 | 相続開始前7年以内 |
それ以前の贈与 | 加算不要(非課税) | 加算不要(非課税)※ただし、相続前4~7年の贈与は合計100万円まで加算免除 |
例えば、亡くなる8年前から毎年110万円ずつ贈与していた場合、以前はすべて非課税でしたが、改正後は過去7年分のうち100万円を超える部分が相続財産に加算され、相続税の対象となります。
この改正により、「毎年110万円の非課税枠を活用した長期的な生前贈与」が、相続税対策として使いにくくなったと言えます。
相続時精算課税制度を活用する選択肢
暦年贈与のメリットが減少したことで、「相続時精算課税制度」を活用するかどうかを改めて検討する必要があります。
相続時精算課税制度とは?
60歳以上の親から18歳以上の子や孫に対して、2,500万円まで贈与税を非課税で贈与できる制度です。
ただし、相続時に贈与分が相続財産として加算されるため、贈与の段階で相続税対策にはなりません。
どんな人に向いているか?
相続時精算課税制度は、以下のようなケースで有効です。
■不動産や事業資産を早めに承継したい人
→ 高額な資産を一括で移転できるため、相続時に揉めにくくなる。
■将来、相続税が発生しない可能性が高い人
→ 相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)が適用され、結果的に税負担が発生しないケースでは活用しやすい。
■生命保険や他の相続対策と組み合わせたい人
→ 贈与した財産は相続財産に加算されるが、その分を生命保険で相続税の支払い資金として準備することも可能。
生命保険を活用した相続対策
相続税対策として、生命保険を活用する方法は依然として有効です。
生命保険のメリット
■「500万円×法定相続人」の非課税枠
→ 例えば、法定相続人が2人なら1,000万円まで非課税。
■ 受取人固有の財産として受け取れる
→ 生命保険金は、遺産分割協議の対象外となるため、スムーズに受け取れる。
■ 現金で受け取れるため、相続税の納税資金として活用可能
→ 不動産を相続すると、売却しないと相続税の納税が難しいケースがあるが、生命保険なら現金で受け取れるため納税資金を確保しやすい。
具体的な活用方法
■ 贈与+生命保険の組み合わせ
→ 暦年贈与の非課税枠(110万円)を活用しながら、贈与した資金で子どもや孫が生命保険に加入する方法もある。
■ 相続時精算課税+生命保険の組み合わせ
→ 2,500万円までを相続時精算課税で贈与し、同時に相続税対策用の生命保険に加入することで、税負担を軽減できる。
まとめ:今後の相続対策のポイント
■ 暦年贈与の改正で、長期的な贈与が相続税対策として使いにくくなった
■ 相続時精算課税制度は、不動産や高額資産の承継、相続税がかからない人にとって有効な選択肢
■ 生命保険を活用すれば、相続税の非課税枠を最大限に活用しつつ、納税資金の確保も可能
2024年の税制改正により、相続対策の考え方も変化しています。「贈与」「生命保険」「相続時精算課税」をうまく組み合わせることで、スムーズな資産承継を実現しましょう。
相続対策は早めの準備が肝心です。専門家と相談しながら、自分に合った方法を見つけることが大切です。