従来、傷害保険では新型コロナウィルスは補償の対象になりませんでしたが、損保ジャパンは5月の商品改定により2月まで遡って補償の対象とすることになりました。
なぜ対象にならなかったのか?
その理由はシンプルです。保険の約款で定められている「特定感染症」に該当しないからです。
Q.「特定感染症危険補償特約」の特定感染症とは具体的に何ですか?
https://www.sompo-japan.co.jp/covenanter/archives/nk/faq/119/
今回の改定でどんな契約が対象になるのか?
傷害保険に「特定感染症危険補償特約」をセットしている契約者です。
この特約をセットしている契約には、新特約「指定感染症追加補償特約(特定感染症用)」が追加保険料なしで自動セットされることになりました。
2020年2月1日まで遡って適用されますので、以前から契約している人でも今回の新型コロナは補償の対象となります。
どんな時に保険が使えるのか?
新型コロナウイルスにより
- 死亡した場合
- 後遺障害となった場合
- 入院した場合
- 通院した場合
補償内容は契約内容により異なります。
傷害保険に加入されている方は、まずは「特定感染症危険補償特約」がセットされているか、ご自分の保険証券を確認してみて下さい。
損保ジャパン公式WEBサイト 「新型コロナウイルス感染症に関する商品・特別措置等のご案内」
https://www.sompo-japan.co.jp/announce/2019/202002_01/