生命保険でも動きがありました。従来、生命保険の「災害死亡特約」等では新型コロナウィルスは保障の対象になりませんでしたが、生命保険会社各社は2月まで遡って補償の対象とすることになりました。

なぜ対象にならなかったのか?

 損害保険同様、保険の約款で定められている「特定感染症」に該当しないからです。

「新型」コロナが約款に記載されているはずがありませんからね。

今回の改定でどんな契約が対象になるのか?

 生命保険に「災害死亡特約」等をセットしている契約者です。主に死亡保障の特約となります。

 特約の名称は「災害死亡」、「災害割増」「傷害特約」など保険会社や商品によって異なります。主契約に自動セットされている商品もあります。

 2020年2月1日まで遡って適用されますので、以前から契約している人でも今回の新型コロナは補償の対象となります。

どんな時に保険が使えるのか?

新型コロナウイルスにより

  • 死亡した場合
  • 高度障害となった場合

 補償内容は契約内容により異なります。医療保険に加入している場合は、特に今回の改定にかかわらず、入院は支払対象となります。通院に関しては保険会社ごとに取り扱いが異なります。

 生命保険に加入されている方は、まずは「災害死亡特約」や「災害割増特約」などがセットされているか、ご自分の保険証券を確認してみて下さい。

SOMPOひまわり生命公式WEBサイト 「新型コロナウイルス感染症に関するお取り扱いについて」

https://www.sompo-japan.co.jp/announce/2019/202002_01/