家の修理に保険金が使える?消費者庁長官も注意喚起!

悪質な業者とのトラブルが多発

 「無料で自宅の修理ができる」などと謳い、火災保険を使って家の修理をするよう勧誘する業者には注意してください。次のようなトラブルが多発しています。

  • 保険が使えると言われたが保険金が支払われず、全額自己負担となった。
  • 見積が相場よりも高額だったため、保険金で賄いきれなかった。
  • 保険金は支払われたが事前に説明の無かった高額なコンサルティング費用を請求された。
  • 契約後に解約を申し出ると違約金を請求された。または解約を阻止された。
  • 点検するという口実で業者が屋根に上がった際に故意に破壊していた。

 いわゆる「点検商法」や「たまたま近所で作業していて気が付いた」などと言って訪問してくる業者はとくに注意してください。そのような業者がすべて悪質とは言いませんが、実際トラブルになるケースは多いです。

消費者庁長官も記者会見でこの問題に言及

 2021年3月10日の記者会見で、消費者庁伊藤明子長官が「東日本大震災の発災から10年の節目を迎えます。」と改めて追悼の意を表し、それに関連して「災害に便乗して住宅の修繕費用の補償に係る保険金に絡んだ悪質な勧誘を行う事例が度々発生している」「関係の業界団体と連携して注意喚起資料を作成した」とこの問題に触れました。

 その注意喚起資料をは損害保険協会から発行されています(下記を参照)。実は以前からあるチラシなのですが、2018年のチラシでは裏面に「2010年度の約10倍」と書いてありました。

 2020年版では約24倍になっています!トラブルが大幅に増加しているのは間違いなさそうです。

ついに行政処分になった業者も!

 東京都と埼玉県では、行政処分により6か月の業務停止命令になった工務店なども出てきました。消費者庁長官の会見からもわかるように、行政も社会問題として本腰を入れて取り組み始めたのでしょう。

 ちなみに保険業界ではこのような業者を「特定業者」と呼び、いわゆるブラックリスト化しています。保険会社には過去の請求履歴と支払実績などのデータがたくさんありますから、優良業者と悪質業者を選別するのはそう難しいことではないでしょうね。

正しい保険金請求と業者の選び方は?

  火災保険で押さえておきたいポイントは、「経年劣化(老朽化)による損害は対象外」ということです。老朽化が火災保険で支払えたら自宅のメンテナンスが無料でできることになってしまいます。火災保険は「突発的な事故」の損害をカバーするためのものです。

 台風による損害が屋根の一部であれば、屋根をすべて新しくする見積を出しても当然認められません。損害を被った部分を原状回復するのが原則です。

 火災保険の保険金請求・申請は簡単です。申請代行業者に頼む必要はありません。それでも心配なら自分が加入している代理店にサポートしてもらうのが一番です。火災保険の保険金請求のしかたについては、次回詳しくまとめたページを作りたいと思います!

 台風による損害で家の修理するとき、業者選びに迷ったら次のポイントを確認してください。

  • 飛び込みで訪問してきた業者ではないか。(たまたま近所で作業しててor通りかかって気が付いた、は常套文句)
  • 決断を急がせずに検討する時間を与えてくれているか。(今なら安くできる、すぐに直さないと危ない、など)
  • 加入している代理店や担当者に事前に相談したか。(地元の業者について「良し悪し」の情報を持っている場合が多い)

 損害保険はほとんどが代理店で加入するものです。自分の加入している代理店の担当者に連絡してみて下さい。困った時のため保険であり、そのための担当者でもあるです。

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